ウェブマン ジョーンズの留学情報

アメリカ留学

ウェブマンジョーンズこと桜井みつきは、18歳で単身アメリカ留学しました。アメリカ留学 費用はどのくらいかかるの?アメリカ 語学留学はどうすればよいの?留学するのはアメリカがよいの?アメリカ 留学についてのブログを書いています。アメリカ 短期留学、アメリカ 大学院 留学、アメリカ 留学 ビザ、アメリカ短期留学、アメリカ,アメリカ 留学 準備はどうすればよいか?留学 費用 は?アメリカ 留学での 保険は?,アメリカ 音楽留学、アメリカ ダンス留学など、色々な情報をブログします。

留学や研究目的で渡米する場合は学生ビザ(F-1/M-1)、あるいは交流訪問者ビザ(J-1)を取得しなければなりません。ビザは米国移民国籍法(Immigration and Nationality Act)とその施行規則に基づいて発行されます。その法律や規則は頻繁に改正されます。ビザ申請に関する要件や書類は細かな変更が頻繁に行われる場合があり、古い情報に基づいた申請ではビザの発行が遅れたり、発行されなかったりすることがあります。必ず最新情報を米国大使館のウェブサイトおよび米国ビザインフォメーションサービスにてご確認ください。

Visa: A citizen of a foreign country, wishing to enter the U.S., generally must first obtain a visa, either a nonimmigrant visa for temporary stay, or an immigrant visa for permanent residence. Visa applicants will need to apply overseas, at the U.S. Embassy or Consulate, generally in their country of permanent residence. The type of visa you must have is defined by immigration law, and relates to the purpose of your travel. A visa allows a foreign citizen to travel to the U.S. port-of-entry, and request permission of the U.S. immigration inspector to enter the U.S. Issuance of a visa does not guarantee entry to the U.S. The CBP Officer at the port-of-entry determines whether you can be admitted and decides how long you can stay for any particular visit.

 

 

ビザ: 一般的に、アメリカ合衆国に入国しようとする外国人は、非移民ビザ(短期間訪問)または移民ビザ(永住)を取得する必要があります。ビザ申請は、通常、永住地(居住地)を管轄する大使館・領事館で申請します。申請するビザの種類は、移民法により定められており、渡米の目的により異なります。ビザは、外国人が米国の空港(あるいは入港地)に到着した際に、米国への入国申請を行う要件のひとつです。ビザ(を所持しているということ)は米国への入国を保証するものではありません。入国地の米国税関・国境取締局(CBP)員が入国の可否および米国での滞在期間を最終判断します。  

 

出典:Glossary of Visa Terms, U.S. Department of State

 

1)学生ビザ(F-1/M-1)
学生ビザは、アメリカ内の特定の教育機関の、特定のプログラムに一定期間フルタイムで在籍する目的で渡米する際に必要です。申請には受入校からの I-20 (留学生資格証明書)が必要です。英語学校、大学や大学院への留学は F-1 ビザ、職業訓練学校や専門学校への留学は M-1 ビザの対象となります。 M-1 ビザは2年制大学の職業訓練プログラムへの留学も対象になることがあります。 (参照:米国ビザインフォメーションサービス「学生ビザ」U.S. Department of State(米国国務省) “Student Visas” ) 

2)交流訪問者ビザ(J-1) 
交流訪問者ビザは米国国務省・教育文化局 ECA(Bureau of Educational and Cultural Affairs)に指定された団体または大学の交流訪問者プログラムに参加し、受入機関から DS-2019 という資格証明書が発行された人が対象となり、具体的には下記の目的で渡米する人が対象になります。

  • A. 日米いずれかの政府の財政援助を受けて、教育・研究目的で渡米する人 (例:フルブライト奨学金、イーストウエストセンター奨学金)。
  • B. 専門技術関係の研修プログラムに参加する人(例:医学研修医)。
  • C. アメリカの教育機関で客員講師もしくは客員研究員として従事する人。
  • D. 大学によっては、奨学金を給付している学生に J-1 ビザを使うことを認めているところもあります。

(参照:米国ビザインフォメーションサービス「交流訪問者ビザ」U.S. Department of State(米国国務省)"J-1Visa" /Exchange Visitor Visas

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